| 第1条. |
この規程は、エフエムかしま市民放送の番組審議会の議事を円滑に進めるために設けるものである。 |
| 第2条. |
エフエムかしま市民放送番組審議会(以下当会という)は、鹿嶋市内又は近隣市町村(放送対象区域)に居住する有識者により構成する。 |
| 第3条. |
当会は委員7名で構成し、委員から委員長1名、副委員長1名を選出する。 |
| 第4条. |
当会委員の任期は1年間とし、再任を妨げない。 |
| 第5条. |
当会には、エフエムかしま市民放送(以下会社という)から番組、編成責任者を出席させることができる。 |
| 第6条. |
当会は、原則として偶数月に開催するものとする。ただし必要に応じて、臨時に開催することを妨げない。 |
| 第7条. |
当会は、会社の諮問に応じ、放送番組の適正を図るため必要な事項を審議し、これに関し会社に意見を述べることができる。 |
| 第8条. |
会社は、当会から出された意見は尊重し、必要な措置を講じなければならない。 |
| 第9条. |
この他、当会の運営は放送法第3条の4の規程に基づく。 |
| 以 上 |
制定:平成12年 8月 1日
改訂:平成12年 8月31日
改訂:平成16年 8月23日 |
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