コミュニティ放送とはコミュニティ放送局の運用放送法抜粋文字多重放送について


コミュニティ放送局の運用

1.コミュニティ放送の放送番組

コミュニティ放送局は、地域に密着した情報を提供する放送局です。その放送局の放送番組としては、災害時における地域独自の防災情報の提供や、市民が参加、制作する地元ネタの多い地域に密着したきめ細かい情報提供が可能です。

なんといっても、コミュニティ放送局は、県域放送局とは異なり、地域色の濃い手作り番組が主流になる必要があります。放送番組の価値評価は、リスナーが求める情報との結びつきで決まります。

 学校のクラブや各種文化団体などとも連携を密にし、みんなが情報を発信してみんなが情報を受け取るという認識に立ち、市民の意向をできるだけ反映した生の生活情報、身近な話題などか求められています。又、技術の発達により、FM文字多重放送(いわゆる「見えるラジオ」)も実用化されて、当社エフエムかしまも免許を取得いたしました。この「見えるラジオ」は情報がディスプレイ上に文字として現れますので今後は、聴覚障害者の方や、非常災害時の情報提供手段としても検討されていくと考えられます。



2.コミュニティ放送局の規制について

(1) 放送番組編集の自由

 放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがありません。(放送法第3条) 但し、次の基本的事項を守らなければなりません。

ア. 公安及び善良な風俗を害しないこと。

イ. 政治的に公平であること。

ウ. 報道は事実をまげないで行うこと。

エ. 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにする事。

(2)番組基準

放送事業者は放送番組の編集の基準を定めなければなりません。又、これに従って放送番組の編集をしなければなりません。エフエムかしまでも放送基準を設定し、局の入口に掲げています。この基準では、人権の尊重、法と政治、家庭と児童、社会の秩序、教育・教養の向上、報道の責任、宗教、表現と演出、聴取者の参加、懸賞と景品、広告について具体的に定められています。

(3) 放送番組審議機関

 放送事業者は、放送番組の適正を図るため、放送番組審議機関(以下「審議機関」という。)を設置し、その機能の活用に努めるとともに、その意見等を尊重し、必要なときは相応の措置をしなければなりません。審議機関は、実際に放送された内容のほか、放送事業者の諮問(放送番組に関する事項)に応じ、放送番組の適正を図るため必要な事項を審議し、答申若しくは意見を述べることができます。

 審議機関の委員については、7名以上の学識経験者で組織され放送事業者の委嘱をもって選ばれ(放送法第51条)、原則としてその放送対象地域内に住所を有する者であること(放送局の開設の根本的基準第9条第5頃)が必要です。

(4) 番組基準の公表等

放送事業者は、放送番組の編集の基準を定めたときや、審議機関からの答申若しくは意見があるときは、事業者自身が行う放送や新聞等への掲載等をもって公表しなければならなりません。

(5) 放送の訂正

放送により権利の侵害を受けた者から請求があったときは、放送事業者はその放送が真実でなかった場合、訂正又は、取消の放送をしなければなりません。このため、放送事業者には放送番組の3ヶ月間の保存義務があります。

(6) 災害時の放送

放送事業者は災害時には、その予防、被害の軽減のために役立つ放送をしなければなりません。

(7) 広告放送の識別

広告放送を行う場合は、受信者に対して広告放送であることを明確にするための識別を行わなければなりません。



3.番組審議会 (放送法施行令第5条第3号イ)

 コミュニティ放送局は、委員の出席率が半分以上となる番組審議会を最低年6回開催することが望まれます。

 番組審議会に関する報告は開催の都度、番組審議会の議事録を添えて提出することとなっています。番組審議機関の組織に関する部分の変更も同様に報告が必要です。又、放送法の規程により資料の提出が求められるものは次のとおりです。

ア. 番組基準並びにその公表の方法

イ. 放送番組の編集に関する基本計画

ウ. 審議機関の名称及びその設置年月日

エ. 審議機関の組織及び議事に関する規程

オ. 審議機関の委員を変更した場合におけるその変更の内容

力. 審議機関の会議の開催年月日及び議事の概要並びに審議機関の答申又は意見に対して処置をした場合におけるその処置の内容及び年月日並びに審議機関の答申又は意見の概要を公表した場合におけるその公表の内容、方法及び年月日

(ア) 番組審議会規程

エフエムかしま市民放送の番組審議会規程は、番組審議会の資料で御確認下さい。

(イ)番組審議会の審議の実際

実際の番組審議会では、オンエアされた放送番組を録音テープ等で試聴したあと委員から意見等を述べてもらっています。



4.訂正又は取り消しの放送に関する事項 (放送法施行令第5条第3号口)

ア. 措置をした場合 → 措置の都度報告

イ. 請求に対し、提出に至らない段階 → 請求の都度



5.番組の供給に関する協定に関する事項
 (放送法施行令第5条第3号ハ)

協定の成立又は変更の都度、郵政大臣に提出します。



6.事業収支結果報告 (電波法施行規則第43条の3第2、3項)

毎年度ごとの収支結果について、株主総会後に報告します。



7.無線業務日誌抄録の提出 (根拠規定 電波法施行規則第41条第1項)

四半期ごとにその期間中における業務の内容をまとめて報告します。



8.その他 著作権法の適用 (抜粋)

著作権法では第1条 (目的)で

この法律は、著作権物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作権者の権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的とする。と定めていますので、著作物の一時録音や商業用レコード等の二次使用については著作権法の適用を受けることになります。

以 上   
  


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