コミュニティ放送とはコミュニティ放送局の運用放送法抜粋文字多重放送について


放送法抜粋

※ 放送局の運用で、重要と思われる関係法規の中から放送法について抜粋しました。
  
第1章 総 則
(目的)
第1条 この法律は、左に掲げる原則に従って、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。
一放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。
二 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。
三 放送に携わる者の職責を明らかにすることによって、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。

第1章の2 放送番組の編集等に関する通則
(放送番組編集の自由)
第3条 放送番組は、法律に定める権限に基く場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。

(国内放送の放送番組の編集等)
第3条の2 放送事業者は、国内放送の放送番組の編集に当たっては、次の各号の定めるところによらなければならない。
一公安及び善良な風俗を害しないこと。
二政治的に公平であること。
三報道は事実をまげないですること。
四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。

2 放送事業者は、テレビジョン放送による国内放送の放送番組の編集に当たって、特別な事業計画によるものを除くほか、教養番組又は教育番組並びに報道番組及び娯楽番組を設け、放送番組の相互の間の調和を保つようにしなければならない。

3 放送事業者は、国内放送の教育番組の編集及び放送に当たっては、その放送の対象とする者が明確で、内容がその者に有益適切であり、組織的かつ継続的であるようにするとともに、その放送の計画及び内容をあらかじめ公衆が知ることができるようにしなければならない。この場合において、当該番組が学校向けのものであるときは、その内容が学校教育に関する法令の定める教育課程の基準に準拠するようにしなければならない。

(番組基準)
第3条の3 放送事業者は、放送番組の種別及び放送の対象とする者に応じて放送番組の編集の基準(以下「番組基準」という。)を定め、これに従つて放送番組の編集をしなければならない。
2 放送事業者は、国内放送について前項の規定により番組基準を定めた場合には、郵政省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。これを変更した場合も、同様とする。

(放送番組審議機関)
第3条の4 放送事業者は、放送番組の適正を図るため、放送番組審議機関(以下「審議機関」という。)を置くものとする。
2 審議機関は、放送事業者の諮問に応じ、放送番組の適正を図るため必要な事項を審議するほか、これに関し、放送事業者に対して意見を述べることができる。
3 放送事業者は、番組基準及び放送番組の編集に関する基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、審議機関に諮問しなければならない。
4 放送事業者は、審議機関が第2項の規定により諮問に応じて答申し、又は意見を述べた事項があるときは、これを尊重して必要な措置をしなければならない。
5 放送事業者は、審議機関からの答申又は意見を放送番組に反映させるようにするため審議機関の機能の活用に努めるとともに、審議機関が第2項の規定により諮問に応じて答申し、又は意見を述べた事項があるときは、郵政省令で定めるところにより、その概要を公表しなければならない。

(番組基準等の規定の適用除外)

第3条の5 前2条の規定は、経済市況、自然事象及びスポーツに関する時事に関する事項その他郵政省令で定める事項のみを放送事項とする放送又は臨時かつ一時の目的(郵政省令で定めるものに限る。)のための放送を専ら行う放送事業者には、適用しない。

(訂正放送等)

第4条 放送事業者が真実でない事項の放送をしたという理由によって、その放送により権利の侵害を受けた本人又はその直接関係人から、放送のあった日から三箇月以内に請求があつたときは、放送事業者は、遅滞なくその放送をした事項が真実でないかどうかを調査して、その真実でないことが判明したときは、判明した日から二日以内に、その放送をした放送設備と同等の放送設備により、相当の方法で、訂正又は取消しの放送をしなければならない。

2 放送事業者がその放送について真実でない事項を発見したときも、前項と同様とする。
3 前二項の規定は、民法(明治29年法律第89号)の規定による損害賠償の請求を妨げるものではない。

(放送番組の保存)
第5条 放送事業者は、当該放送番組の放送後三箇月間(前条第1項の規定による訂正又は取消しの放送の請求があつた放送について、その請求に係る事案が、三箇月を超えて継続する場合は、六箇月を超えない範囲内において当該事業が継続する期間)は、政令で定めるところにより、放送番組の内容を放送後において審議機関又は同条の規定による訂正若しくは取消しの放送の関係者が視聴その他の方法により確認することができるように放送番組を保存しなければならない。

(再放送)

第6条 放送事業者は、同意を得なければ、他の放送事業者(受託放送事業者を除く。)の放送(委託して行わせるものを含む。)を受信して、その再放送をしてはならない。

(災害の場合の放送)

第6条の2 放送事業者は、暴風、豪雨、洪水、地震、大規模な火事その他による災害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、その発生を予防し、又はその被害を軽減するために役立つ放送をするようにしなければならない。

第3章 一般放送事業者

(放送番組審議機関)

第51条 一般放送事業者の審議機関は、委員7人(専ら多重放送を行う一般放送事業者の審議機関にあっては、郵政省令で定める7人未満の員数)以上をもつて組織する。
2 一般放送事業者の審議機関の委員は、学識経験を有する者のうちから、当該一般放送事業者が委嘱する。
31の一般放送事業者の放送局の放送区域(電波法第14条第3項第3号の放送区域をいう。以下同じ。)又は委託して放送させる区域(以下この項において「放送区域等」という。)と他の一般放送事業者の放送区域とが重複する場合において、その重複する部分が当該いずれかの一般放送事業者の放送区域等の3分2以上に当たるとき、又はその重複する部分の放送区域等の区域内の人口が当該いずれかの一般放送事業者の放送区域等の区域内の人口の3分の2以上に当たるときは、これらの一般放送事業者は、共同して審議機関を置くことができる。この場合においては、前項の規定による審議機関の委員の委嘱は、これらの一般放送事業者が共同して行う。

(広告放送の識別のための措置)

第51条の2 一般放送事業者は、対価を得て広告放送を行う場合には、その放送を受信する者がその放送が広告放送であることを明らかに識別することができるようにしなければならない。

(候補者放送)

第52条 一般放送事業者がその設備により又は他の放送事業者の設備を通じ、公選による公職の候補者に政見放送その他選挙運動に関する放送をさせた場合において、その選挙における他の候補者の請求があつたときは、料金を徴収するとしないとにかかわらず、同等の条件で放送をさせなければならない。

(学校向け放送における広告の制限)

第52条の2 一般放送事業者は、学校向けの教育番組の放送を行う場合には、その放送番組に学校教育の妨げになると認められる広告を含めてはならない。

(放送番組の供給に関する協定の制限)

第52条の3 一般放送事業者は、特定の者からのみ放送番組の供給を受けることとなる条項を含む放送番組の供給に関する協定を締結してはならない。

(有料放送)

第52条の4 有料放送(契約により、その放送を受信することのできる受信設備を設置し、当該受信設備による受信に関し料金を支払う者によって受信されることを目的とし、当該受信設備によらなければ受信することができないようにして行われる放送をいう。以下同じ。)を行う一般放送事業者(以下「有料放送事業者」という。)は、その有料放送が多重放送以外の放送であるときは、国内受信者(有料放送事業者との間に国内に設置する受信設備により有線放送の役務の提供を受ける契約を締結する者をいう。以下同じ。)に提供する当該有料放送の役務の料金その他の提供条件について契約約款を定め、郵政大臣の認可を受けなければならない。当該契約約款を変更しようとするときも、同様とする。

2 郵政大臣は、前項の認可の申請が次の各号に適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。

一役務の料金が業務の能率的な運営の下における原価に照らし妥当なものであること。

二 有料放送事業者及びその国内受信者の責任に関する事項が適正かつ明確に定められているものであること。

三特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

3 有料放送事業者は、その有料放送が多重放送であるときは、国内受信者に提供する当該有料放送の役務の料金その他の提供条件について契約約款を定め、その実施前に、郵政大臣に届け出なければならない。当該契約約款を変更しようとするときも、同様とする。

4 有料放送事業者は、第1頃の認可を受け、又は前項の規定により届け出た契約約款(以下この章において「認可契約約款等」という。)以外の提供条件により国内受信者に対し有料放送の役務を提供してはならない。

5 有料放送事業者は、認可契約約款等を国内にある営業所その他の事業所において公衆の見やすいように掲示しておかなければならない。

第52条の5 何人も、認可契約約款等に基づき、有料放送事業者とその有料放送の役務の提供を受ける契約をしなければ、国内において当該有料放送を受信することのできる受信設備により当該有料放送を受信してはならない。

第52条の6 有料放送事業者は、正当な理由がなければ、国内に設置する受信設備によりその有料放送を受信しようとする者に対してその有料放送の役務の提供を拒んではならない。

第52条の7 郵政大臣は、第52条の4第1項の認可を受けた契約約款に定める有料放送の役務の料金その他の提供条件が社会的経済的事情の変動により著しく不適当となり、国内受信者の利益を阻害していると認めるときは、有料放送事業者に対し、当該契約約款の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。

2 郵政大臣は、第52条の4第3項の規定により届け出た契約約款に定める有料放送の役務の料金その他の提供条件が国内受信者の利益を阻害していると認めるときは、有料放送事業者に対し、当該契約約款を変更すべきことを命ずることができる。

(外国人等の取得した株式の取扱い)

第52条の8 証券取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして郵政省令で定める株式を発行している会社である一般放送事業者は、その株式を取得した電波法第5条第1項第1号から第3号までに掲げる者 (以下「外国人等」という。)からその氏名及び住所を株主名簿に記載することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることにより同条第4項第2号(受託放送事業者にあつては、同条第1項第4号)に該当することとなるときは、その氏名及び住所を株主名簿に記載することを拒むことができる。

2 前項の一般放送事業者は、郵政省令で定めるところにより、外国人等がその議決権に占める割合を公告しなければならない。ただし、その割合が郵政省令で定める割合に達しないときは、この限りでない。

(資料の提出等)

第53条の8 郵政大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令の定めるところにより、放送事業者に対しその業務に関し資料の提出を求めることができる。

第6章 罰 則

第56条 第4条第1項の規定に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。

2 前項の罪は、私事に係るときは、告訴をまって論ずる。

第56条の2  次の各号の1に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

一 第52条の4第1項の規定による認可を受け、又は同条第3項の規程により届け出た契約約款によらないで、有料放送の役務を提供した者

二第52条の6の規定に違反して有料放送の役務の提供を拒んだ者

三第52条の7の規定による命令に違反した者

第56条の3  第52条の4 第5項の規定に違反して契約約款を提示しなかつた者は、10万円以下の罰金に処する。

第57条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
2 前項に場合において、当該行為者に対してした第56条第2項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。

第59条   第53条の8の規定による資料の提出を怠り、又は虚偽の資料を提出した者は、10万円以下の過料に処する。

以 上   


コミュニティ放送とはコミュニティ放送局の運用放送法抜粋文字多重放送について